平素よりコーナン商品券ならびにコーナンPayをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
コーナン商品券ならびにコーナンPayのご利用に関するご案内となりますので、ご確認いただきますよう、お願いいたします。
資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および 9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと
コーナン商品券の紛失、盗難または滅失に対しては、当社はその責任を負いません。
コーナンPayカード・コーナンPayモバイルカードの紛失、盗難等により、第三者に利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
ただし、利用登録済のコーナンPayカード、もしくはコーナンPayモバイルカードについて、利用登録者から紛失、盗難等により本カードの喪失した旨を当社に届出いただき、当社が所定の利用停止措置をとったときは、当社所定の方法により、当社所定の期間経過後、新たに発行されたカードに利用停止措置が完了した時点の残高が引き継がれるものとします。
プラスワン靴磨きクリーニング券の紛失、盗難または滅失に対しては、当社はその責任を負いません。